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風営法とは

風営法とは

風営法とは、日本の法律の一つで、風俗営業に関する規制を定めた法律です。
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、風営法と略されます。

風俗営業とは

風俗営業とは

風俗営業等に含まれる業種は
・飲食、遊興をさせて接待をする営業(キャバクラやスナック、ショーパブ、ホストなど)
・設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(ゲームセンターや麻雀店、パチンコなど)
が当てはまります。風俗営業等を開始するためには、許可や届出が必要です。

風俗営業の分類

風俗営業の分類

風俗営業は、その性質や提供するサービスに応じて、さまざまな分類に分けることがあります。

風俗営業と特定遊興飲食店営業の違い

風俗営業と特定遊興飲食店営業の違い

「特定遊興飲食店営業」は、“深夜帯”(午前0時〜午前6時)に顧客に“遊興”させながら“酒類”を提供する営業で、性的なサービスを提供することは一般的に許可されていません。
業種としてはライブハウスやクラブ、ダーツバーなどが該当します。
“遊興”とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合は該当する可能性が高く、客が自主的に遊び興じる場合(カラオケ、ボーリングなど)は該当しません。

風営法許可の注意点

風営法許可の注意点

風営法に基づく許可申請(深夜営業を含む)ができる場所は用途地域や条例等によって定められています。住宅街や学校周辺など、営業所から一定の距離内に保護施設(学校や病院)が所在すると営業できないという規定があります。
風営法における許可申請の詳細な条件や規制は地域によって異なり、法律は変更されることもあるため、具体的な状況に応じて地元の自治体や法的なアドバイスを受けることが重要です。

風営法違反の罰則

風営法違反の罰則

風営法違反には、懲役刑が科される危険性があります。

・無許可営業


・営業停止処分(営業停止処分を受けたにも関わらず営業を続ける行為)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

・名義貸し(他者に名義を貸して実質的な経営を行わせる行為)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

・18歳未満の従業員による接待
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科

・客引き行為(特定の人に対して顧客になるよう積極的に勧誘する行為)
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科

ポイント
その1

全業務累計1,000件の
相談実績

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えん行政書士事務所は東京エリアを中心に風営法許可の取得を含む行政書士・社労士取扱い業務で累計1,000件以上のご相談を頂いております。


弊所、社労士資格を保持している行政書士の経験とノウハウにより、東京エリアのお客様の風営法許可の取得の成功率100%のご支援品質を維持しております。

ポイント
その2

東京エリア安心価格の免許取得

ポイントその2の詳細を見る

中小企業・個人事業主様に風営法許可の取得を適正な費用で届けたい!
その想いからえん行政書士事務所は適正価格による風営法許可の取得サービスの提供を実現しました。

大企業と比較すると、経営資金に限りがある中小企業様・個人事業主様の「風営法許可の取得をサポートするパートナーでありたい!」という想いから、えん行政書士事務所は東京エリアで安心価格の風営法許可の取得サービスの提供に日々挑戦しております。

具体的には「専門行政書士による徹底したヒアリングによる業務の効率化」を徹底することで、お客様の経営計画に合わせた風営法許可の取得を漏れなく安価な価格でお届けできるよう精進しております。

※えん行政書士事務所は弊所の行政書士がお客様と風営法許可の取得に関する面談を行うことで、お客様に必要な風営法許可の種類を過不足なく判断しております。
経験に裏付けられたヒアリングにより、風営法許可の取得から免許登録までの手間を最高率化することでコストダウンを実現しています。

ポイント
その3

東京都の風営法許可取得に精通
最短で着手対応

ポイントその3の詳細を見る

風営法許可を取得するといっても、お客様の希望の業態や拠点の場所によって、必要になる許可申請の種類や許可取得の要件が異なることがございます

えん行政書士事務所の行政書士は、東京エリアのお客様の風営法許可の取得に特化しております。その為、東京都が定める風営法許可の取得に精通しており、無料面談日から最短で着手対応しております。

お客様のビジネスで風営法許可の取得の必要がある場合、まずは無料面談のお問い合わせをお願い致します。弊所の行政書士が暖かくご対応させていただきます。


お客様の事業に真に必要な範囲での風営法許可の取得を可能にし、不安点・懸念点を取り除くために、私共は風営法許可の取得前の無料面談を実施しております。

ポイント
その4

不許可時の返金保証・法務相談付き

ポイントその4の詳細を見る

より多くの中小企業様・個人事業主様の風営法許可の取得を支援をする為、風営法許可の取得後のアフターフォローの充実にも挑戦しております。

①安心の返金保証制度
えん行政書士事務所は申請依頼後、風営法許可の取得ができなかった場合、弊社への手数料を返金させていただきます。

※免許取得登録可能性が非常に低いと事前に面談でお伝えした場合に関しては返金保証は適用されません。
※お客様よりいただきました、申請前情報に虚偽があった場合、返金保証は致しかねます。

②免許取得後の法務相談OK
原則、弊所にて風営法許可の取得をされた業者様は、今後の気軽な法務相談窓口として当事務所にて法務相談に対応させていただきます
(但し、複雑な内容の対応や新規での許可申請等が必要な場合には、別途費用が必要になります。)

許可申請が終了したら、終わりではなく、東京エリアの「中小企業様・個人事業主様のパートナーとして長いお付き合いをさせていただきたい」とういう弊社の想いから実現した制度となります。

ポイント
その5

深夜営業・飲食店営業許可の申請も定額対応

ポイントその5の詳細を見る

えん行政書士事務所は風営法許可申請だけではなく、深夜営業・飲食店営業許可の申請もセットで行うことが可能です。深夜営業・飲食店営業許可につきましては定額にて対応させて頂いております。風営法許可の取得をお考えの東京エリアのお客様はぜひお気軽にご相談頂けますと幸いでございます。

ポイント
その6

出張面談を無料実施

ポイントその6の詳細を見る

えん行政書士事務所では、下記地域であれば無料にて風営法許可の取得の相談面談を実施しております。
企業経営の核となる免許取得・許可申請について、ご自身のオフィスやお客様の会社の担当者数人と話がしたいという要望をいただき、弊所で始めたサービスとなります。

【出張面談の対応可能エリア】
東京都

※上記エリア以外も可能な限り対応いたしますので先ずはご相談ください。

代表挨拶

代表挨拶

代表 村田 淳 (むらた あつし)

東京でも有数の歓楽街スポット、錦糸町で開業をしている村田淳と申します。このエリアが大好きな墨田区民でもあります。

また、私は社労士と行政書士の両方の資格を持ち、飲食店許可や風俗許可といった許認可から、法人の設立、労働保険や社会保険の事務手続きまでワンストップで対応できます。

たくさんある士業事務所の中から選んでいただいた縁を大切にして、とことん向き合うことがモットーです。
そんな「えん」行政書士事務所に、ぜひお気軽にご連絡ください!

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