風営法許可取得のための要件(概要)
要件1
経営業務の管理責任者の経験がある者がいること
風俗営業等を営んでいた会社の役員経験または個人事業主としての経験を少なくとも5 年間以上有している者が、1 人以上常駐していること。
要件2
専任の技術者がいること
「国の定めた資格要件(実務経験10年以上・特定技術の有資格者 又はそれに準ずる要件保持者)を備えた技術者が、営業所ごとに1人以上常勤で配置されていること。
要件3
請負契約について誠実性を有していること
風俗営業等について、不誠実な行為を行う恐れがないこと。過去に許可を取り消された又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可取得ができません。
要件4
請負契約を履行するに必要な財産的基礎又は金銭的信用を有していること
要件4
請負契約を履行するに必要な財産的基礎又は金銭的信用を有していること
500万円以上の資金調達が可能な能力がある。
要件5
欠格要件等に該当をしていないこと
欠格要件等に該当しないこと(法第8条・第17条)以下に該当する場合は、許可を受けられません。
許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合
申請者が法人の場合はその役員、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
ウ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
エ 上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
オ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 風営法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
POINT
風営法許可を取得するためには上記の要件のうち
経営業務の管理責任者がいること
専任の技術者がいること
請負契約を履行するのい必要な財産的基礎又は金銭的信用があること
この3つの要件を満たせるかが許可取得の重要なポイントになっております。
風営法許可申請手続きの流れ
1.要件のチェック

まずはお気軽に電話番号か予約フォームより、 風営法許可の取得についてお問い合わせください。
お問い合わせいただきましたら、弊所より返信メールまたはお電話にて 面談の日程を設定させていただきますので、しばらくお待ちください。
2.必要書類の収集

実際に、お客様と弊所行政書士による無料面談を行い、申請する風営法許可を確認させていただきます。
お客様のビジネス上、 必要な風営法許可の抜け漏れや過不足が発生しないようヒアリングさせていただきます。
ご面談後、ご依頼書を提出頂いて、申請を着手させていただきます。
3.申請書類等の作成
正式に風営法許可の取得申請をご依頼をいただきましたら、風営法許可の取得申請の書類を作成させていただきます。
4.申請書を管轄土木事務所に申請
申請書類をご確認いただき、必要に応じて押印をお願いします。
当事務所にて管轄土木事務所へ許可申請を行わせていただきます。
※費用については申請時に必要な為、申請までに入金をお願いする事になります。
5.許 可
申請日から約2ヵ月が審査期間となります。この間、申請した県より当事務所へ来る補足説明や資料提出の対応を致します。
6.許可通知の交付・営業開始
許可の通知が来ましたら、基本的に当職が許可通知書の受領を代行し、依頼者へこれまでの申請書類(副本)と一緒にお渡しします。
風営法とは
風営法とは
風営法とは、日本の法律の一つで、風俗営業に関する規制を定めた法律です。
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、風営法と略されます。
風俗営業とは
風俗営業等に含まれる業種は
・飲食、遊興をさせて接待をする営業(キャバクラやスナック、ショーパブ、ホストなど)
・設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(ゲームセンターや麻雀店、パチンコなど)
が当てはまります。風俗営業等を開始するためには、許可や届出が必要です。
風俗営業の分類
風俗営業は、その性質や提供するサービスに応じて、さまざまな分類に分けることがあります。
風俗営業と特定遊興飲食店営業の違い
「特定遊興飲食店営業」は、“深夜帯”(午前0時〜午前6時)に顧客に“遊興”させながら“酒類”を提供する営業で、性的なサービスを提供することは一般的に許可されていません。
業種としてはライブハウスやクラブ、ダーツバーなどが該当します。
“遊興”とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合は該当する可能性が高く、客が自主的に遊び興じる場合(カラオケ、ボーリングなど)は該当しません。
風営法許可の注意点
風営法に基づく許可申請(深夜営業を含む)ができる場所は用途地域や条例等によって定められています。住宅街や学校周辺など、営業所から一定の距離内に保護施設(学校や病院)が所在すると営業できないという規定があります。
風営法における許可申請の詳細な条件や規制は地域によって異なり、法律は変更されることもあるため、具体的な状況に応じて地元の自治体や法的なアドバイスを受けることが重要です。
風営法違反の罰則
風営法違反には、懲役刑が科される危険性があります。
・無許可営業
・営業停止処分(営業停止処分を受けたにも関わらず営業を続ける行為)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科
・名義貸し(他者に名義を貸して実質的な経営を行わせる行為)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科
・18歳未満の従業員による接待
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科
・客引き行為(特定の人に対して顧客になるよう積極的に勧誘する行為)
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科